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行政書士の業務内容

行政書士の業務内容

主な業務内容

項目をクリックすると業務内容の詳細をご覧いただけます。

建設業許可申請 宅地建物取引業免許申請 風俗営業許可申請
性風俗特殊営業開始届 深夜における酒類提供飲食店営業 会社設立
内容証明書 契約書 相談業務
入管手続 相続手続 交通事故
投資顧問業登録申請 飲食店営業許可申請 離婚協議書作成
遺言書作成 ISO認定 NPO設立
帰化申請 成年後見 不動産トラブル
一般貨物自動車運送事業許可 消滅時効の援用 マンション管理関係
IT法務    

●行政書士の業務

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。(行政書士法 第1条の2)

  1. 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。(行政書士法 第1条の3)

  1. 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
  2. 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
  3. 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。(行政書士法 第1条の4)

(行政書士法 <http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO004.html>アクセス:2006年12月1日)