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フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【労務管理の落とし穴(42) 社員が作ったものは誰のもの?】

 会社の仕事でホームページを作っているような社員であれば、自分でホームページを立ち上げてひともうけすることも簡単にできてしまいます。ましてや、仕事中に作っていたデータを流用したらなおさらです。最近では画像に見えないコードを埋め込んで、その画像を無断使用している事業者を見つけるなんてことも可能ですが、そこまでしなくても、偶然他の社員が見つけてくれることもあります。今回はそんな事例です。

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 課長「Aさん、これを見てください。会社で作った画像データを使って副業のホームページを立ち上げていますね。きちんと理由を説明してもらえますか」
 社員A「もともと私が作った画像データなんですから、どう使おうと作った私の自由じゃないですか?」
 課長「いいですか、会社はパソコンやソフトを提供して、電気代やAさんの給与だって負担して作ってもらっているのですよ。しかも、会社のものだと明示してホームページに公開しているのですからこの画像データは会社のものです。それを無断で使ってもうけているとすれば、たとえ作ったAさんといえども、泥棒と一緒ですよ」
 社員A「そうなんですか?だって発明なんかはお給料をもらっていても発明者にお金を払えという判決が出ているじゃないですか。この画像データだって一緒じゃないですか」
 皆さんはどう考えますか?
 画像データなどは実際に創作した人に著作権が認められるのが原則ですが、会社の業務などで創作する人には一定の例外があります。というのは、会社のものとして発表したのに実際に作った人に著作権を認めてしまうと権利関係が複雑になってしまうためです。
 そこで、職務著作(著作権法15条1項)という制度があり、雇用関係がある社員が職務上作成する著作物をその法人が自己の名義で公表した場合は、原則として法人が著作者となります。
 当然、雇用関係のある社員のAさんが会社の指示に従って職務上作成した画像データで、会社の名義で公表しているものは会社が著作者となりますので、実際に作成したAさんといえども好き勝手に使えるわけではありません。

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 お給料をもらっているわけですから当然といえば当然ですが、もしAさんがかなりの才能の持ち主で、他社からも依頼がどんどん舞い込むのであれば、社員としてではなく事業者として会社と交渉して自分の著作にしてしまうこともできますし、社員のままでも、個別の契約を結んで例外的に自分の著作としてもらうこともできます。
 これとは別に、特許権が取得できるくらいのすごい発明であれば、発明を引き継いだ会社としても、職務発明として相当の対価を払わなければいけません(特許法35条3項)。今回は単なるデザインですのでAさんの完敗ということになります。

ユナイテッド・アドバイザーズ法律会計事務所

 若くてフットワークが良いスタッフを中心にお客様のサポートを行っています。 新しいことにどんどんチャレンジするスタッフが多く「それはできません」という仕事が少ないのが当社の特徴です。
 弁護士や会計士、税理士、司法書士、社労士、中小企業診断士、行政書士、ファイナンシャルプランナーと社内にほとんどの専門家が常駐していることから、本当に必要なサービスを一ヶ所で受けることができる便利さが喜ばれています。

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