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【労務管理の落とし穴(33) 管理職なんて嫌だ!】

 サラリーマンになったら、課長、部長、そしていつかは役員、あわよくば社長にという夢を抱いて働いていた時代もありましたが、最近ではずっと平社員のままで十分という考えの人も増え始めているようです。情け無いと嘆く人もいるかもしれませんが、社員の目からは管理職が「理想のポジション」に見えなくなってきている面もありますので要注意です。

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 A部長「Bさん、おめでとう。次の人事異動でC課長が部長に昇格するので、Bさんが後任の課長に抜擢されることになったよ」
 Bさん「えっ、本当ですか。でも私だと能力的にまだまだですから、DさんやEさんの方が適任かと」
 A部長「最初はみんな不安だが、実際に仕事をしていくうちに慣れるものだよ。ましてや、今まで一緒に働いていた仲間と一緒なのだから大丈夫さ」
 Bさん「正直言って、あまり責任が重い仕事はしたくないのですが」
 A部長「そんな弱気では困るよ。会社の業務命令なんだからきちんとやってもらわないと困るよ」
 Bさん「ごめんなさい。今回は辞退させて下さい!」
 いかがでしょうか。確かに管理職への昇格も人事権の行使として業務命令により行われますので、従わない場合は懲戒処分の対象になる場合があります。通常は昇格すれば給料も上がりますので、労働者の不利益になるケースはまれだと思いますが、場合によっては管理職手当の金額と、実際の時間外手当との差が大きく、給料が下がってしまうケースもあるようです。もし、実質的に給料カットが目的の昇格であるとか、労働組合の組合員資格を失わせることが目的の昇格などであれば権利濫用になり懲戒処分が無効になるケースも出てくるかもしれません。
 しかし、今回のケースではそのような目的もないようですし、もともと組合員でもなく、残業もほとんどないBさんにとっては、大幅に給料が増えるチャンスでしかないようです。

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 よくよくBさんから話を聞いてみると、本当に責任のある立場に立ちたくないというのが辞退の理由のようで、日々平和に暮らせさえすれば、別に高い給料などいらないということです。
 また、前任のC課長はかなり仕事のできる人で、人の何倍も働いていたようです。部下の仕事もどんどん自分でやってしまうため、あまり部下が育っておらず、課で一番年齢が上のBさんも例外ではないようです。
 会社も困ってしまいました。Cさんの昇格はいまさら取り消せませんので、なんとか後任を決めなければいけません。結局、それほどやる気のないBさんを課長にしても現状が改善されることはないだろうという判断のもと、懲戒処分はせず、Cさんに以前の課長の業務も兼任させる事になりました。きちんと後任を育てるのも管理職の重要な仕事といえます。

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