トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画 > 岡本経営労務事務所 > 【助成金36 高年齢雇用継続給付金】

フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【助成金36 高年齢雇用継続給付金】

 変化する社会経済への不安、そして少子高齢化による労働人口の減少などの対策の一助として、国は65歳あるいは70歳まで元気で安心して働ける環境の実現を促そうとさまざまな角度から助成金で支援しています。高年齢者の雇用に係る助成金については、今年4月からの変更も含め何回かに分けてご紹介してきましたが、「高年齢雇用継続給付金」はいわゆる助成金ではありません。

0611トップ.JPG

 すなわち事業主ではなく一定の要件を満たした一般被保険者に対して直接支給されるものなのです。しかし目的とするところは同じで、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの安定した雇用の継続を援助、促進するためのものです。
 支給対象者により① 「高年齢雇用継続基本給付金」と② 「高年齢再就職給付金」があります。60歳以上65歳未満の一般被保険者であること、そして被保険者であった期間が5年以上あることが共通要件となります。そのほかに①は、被保険者であった期間(基本手当を受給したことがある場合は、受給後の期間に限る)が通算して5年以上ある被保険者で、60歳到達後も継続して雇用され、60歳以後の各月の賃金が原則として60歳到達時の賃金月額の75%未満である方が対象となります。
 ②は基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月の賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍にした額の75%未満となった方で、かつ基本手当についての算定基礎期間が5年以上あることや再就職した日の前日における基本手当の支給残日教が100日以上あること。さらには安定した職業に就くことにより被保険者となったことが必要となります。

0611記事.JPG

 いずれの給付も在職者を対象としているため、管轄ハローワークに支給申請書などを提出することについては労使間で協定を結んだ上で、できるだけ事業主が手続きを行うように求められています。
 低下した賃金を補ってくれるので、労使双方にとってありがたい制度ではありますが、これにより在職老齢年金が併給調整される場合もあるので、本人の意思確認をしっかりしたうえで、速やかに手続きを行うことが大切です。

0611表.JPG

岡本経営労務事務所

当事務所は、横浜市で29年の実績を持つ社会保険労務士事務所です。顧問料が通常の1/2でできる管理システムを採用しております。さらに、無料で実施する「3ヶ月お試し期間制度」を導入しております。秘密を厳守しますのでお気軽にお申し出下さい。

アーカイブ

注目のキーワード
サムライマガジン マッチング成功事例 突撃!!サムライレポート サムライ開業パック 士業向けホームページ制作

相続登記ねっと!
相続登記、遺産分割、遺言書など残されたご遺族の方のお力になります!
sozoku-touki.net

フジサンケイビジネスアイ購読申し込み
このページのトップへ