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フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【助成金31 労働者のキャリア形成のために-2】

 労働者のキャリア形成という目的や受給要件が類似したもので「中小企業雇用創出等能力開発助成金」という制度があります。これは企業内の高度な人材の育成や新分野進出、青少年(15歳以上40歳未満)の実践的な職業能力の開発および習得や向上を図るために、労働者に職業訓練を実施または職業能力開発休暇を与えた中小企業事業主が受給できるものです。

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 キャリア形成促進助成金のうち、対象職業訓練も中小企業事業主のみ対象ですが、今回の助成金の中小企業は区分が異なります。前回ご紹介したキャリア形成促進助成金では、製造業やサービス業に含まれてしまう下記の3業種の要件が緩和されています。
 企業の資本の額または出資の総額をA、企業全体で常時雇用する労働者の数をBとしますと、①ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く)はA=3億円以下、B=900人以下②ソフトウエア業または情報サービス業はA=3億円以下、B=300人以下③旅館業はA=5000万円以下、B=200人以下となっています。
 受給要件としては、まず都道府県知事から「中小企業における労働力の確保および良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき改善計画(教育訓練の充実ということを含めた)の認定を受けた個別中小企業者、または事業協同組合などの構成中小企業者であることが必要となります。その他、従業員からの申し出により教育訓練などを受けるための職業能力開発休暇を与える場合は、その期間において、労働協約または就業親則などに定めた賃金を支払っていることが必要です。

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 助成対象となる経費は、①教育訓練、職業訓練を受けさせる場合の経費(外部講師の謝礼、教材・教科書に係る経費、入学料・受講料など)②対象労働者の申し出による能力開発について事業主が負担した経費③職業能力開発休暇または教育訓練について訓練時間に応じ支払った賃金が該当します。その他の要件は、キャリア形成促進助成金と同じです。より自社の目的に合った助成金を選ぶことが大切です。

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岡本経営労務事務所

当事務所は、横浜市で29年の実績を持つ社会保険労務士事務所です。顧問料が通常の1/2でできる管理システムを採用しております。さらに、無料で実施する「3ヶ月お試し期間制度」を導入しております。秘密を厳守しますのでお気軽にお申し出下さい。

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