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フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【助成金30 労働者のキャリア形成のために-1】

 日々進む技術革新や産業構造の転換などにいかに自社が対応していくべきか-。経営者にとっては頭の痛いところだと思います。

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 少子化などによる将来的な労働力確保のため、企業内においても、例えばパートタイマーから正社員への転換、高度な技術の習得や、今後の配置転換や事業拡大も視野に入れての広範囲な知識の習得など、労働者に求めるものも大きくなってきています。そして、労働者を取り巻く雇用環境もまた変化しつつあります。
 そのような状況に対応するためにも、労働者のキャリア形成を効果的に推し進めていくことは、労使双方にとって大事なポイントとなるでしょう。雇用する労働者に職業訓練などを実施したとき受給できる助成金に、キャリア形成促進助成金という制度があります。それに類似した中小企業雇用創出等能力開発助成金は、さらにいくつか要件が加わるので、まずキャリア形成促進助成金についてお話しします。
 その内容は職業訓練などを段階的かつ体系的に労働者に対し実施する事業主に助成される制度です。種類は大きく分けて「訓練等支援給付金」と「職業能力評価推進給付金」の2つがあります。対象となる訓練形態についてはそれぞれ異なりますので、詳しくはご相談ください。また企業規模により利用できないもの、受給金額が異なるもの(表のカッコ内は大企業の場合)があるのでご注意ください。
 受給要件としては、次のいずれにも該当する事業主であって、あらかじめ独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センターの受給資格認定を受けていることが必要となります。

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 まず、雇用保険の適用事業主であること、および事業主の命令による訓練を受けさせる期間は、所定労働時間で労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていることです。さらに有期実習型訓練に対する助成以外の場合は以下も必要となります。
 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。そして労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画を立案し、それに基づく年間職業能力開発計画を作成し、当該内容について雇用する労働者に対し周知させていることが必要です。

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岡本経営労務事務所

当事務所は、横浜市で29年の実績を持つ社会保険労務士事務所です。顧問料が通常の1/2でできる管理システムを採用しております。さらに、無料で実施する「3ヶ月お試し期間制度」を導入しております。秘密を厳守しますのでお気軽にお申し出下さい。

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