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フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【助成金21 若年者等正規雇用化特別奨励金】

 就職が厳しいのは今年の新卒者だけではなく、バブル崩壊後のいわゆる就職氷河期と呼ばれる時代も深刻な状況でした。正規雇用への道が閉ざされ、やむなく派遣労働者やフリーターにならざるを得なかった若者が数多くいました。

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 そうした世代の若者への雇用対策、派遣切り問題などを受け、国は2009年2月6日から「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」「若年者等正規雇用化特別奨励金」という支援策を新設しました。これらは12年3月31日までの期間限定の暫定措置ですが、以前からあった「試行(トライアル)雇用」とも連動する部分もあるので、うまく利用したいものです。
 まず始めに「若年者等正規雇用化特別奨励金」ですがフリーターなどを正規雇用する場合に支給されるもので、受給要件は雇用方法(対象労働者など)により以下の4つに分かれます。いずれの場合も雇入れ後引き続き6カ月以上正規雇用することが必要です。第一は直接雇用型(ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により正規雇用する場合)①雇入れ開始日現在の満年齢が25歳以上40歳未満の者②雇入れ目前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者です。
 次にトライアル雇用活用型(ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇入れ、トライアル雇用終了後に引き続き同一事務所で正規雇用する場合)①トライアル雇用開始日現在の満年齢が25歳以上40歳未満の者②トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者。
 3つ目は有期実習型訓練修了者雇用型(有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合)①有期実習型訓練開始日現在の満年齢が25歳以上40歳未満の者②有期実習型訓練の全課程を修了した者を修了後3カ月以内に雇入れる。

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 最後は内定取り消し雇用型(ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新卒者などをハローワークの紹介により正規雇用する場合)雇入れ時現在の満年齢が40歳未満の者です。

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岡本経営労務事務所

当事務所は、横浜市で29年の実績を持つ社会保険労務士事務所です。顧問料が通常の1/2でできる管理システムを採用しております。さらに、無料で実施する「3ヶ月お試し期間制度」を導入しております。秘密を厳守しますのでお気軽にお申し出下さい。

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