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フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【助成金⑨ 中小企業定年引上げ等奨励金-1】

 2006年から、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(以下高齢法)に基づき、事業主はその雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用確保のため一定の措置をすることが義務づけられました。この助成金は、次の(ア)から(エ)のいずれかの措置を実施した(これらの日を以下実施日という)中小企業事業主に対して1回に限り支給されるものです。
過去に定年引き上げなどを実施したことにより「継続雇用定着促進助成金」を受給している事業主は対象外となりますが、上乗せ額のみ受給できる場合がありますのでご相談ください。
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 (ア)65歳以上への定年引き上げ(イ)希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入(ウ)65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度(以下65歳安定継続雇用制度という)の導入(エ)定年の定めの廃止。
 受給要件としては、次の①~④のいずれにも該当する中小企業事業主。①実施した日において中小企業事業主であること(注)範囲は常用被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇い被保険者以外の雇用保険の被保険者をいう)が300人以下のもの②実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に、60歳以上の定年を定めていること、および63歳以上の定年か継続雇用制度を定めていること③2009年4月1日以降、就業規則等により、、一定の措置((ア)から(エ)のいずれか)を実施したこと。ただし、1997年4月1日以降において就業規則などで定められていた旧年齢を超えること④申請日前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が1人以上いること。
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 または、①~③に該当し、高年齢者を雇用する法人などを09年4月1日以降設立したこと。ただし高年齢者の人数は次の⑤⑥のいずれにも該当すること。⑤支給申請目前日において、60歳以上の常用被保険者(1年以上雇用されている必要はない)の数が3人以上であり、かつ常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること⑥支給申請日前日において、常用被保険者全休に占める55歳以上の常用被保険者の割合が2分の1以上であること。

岡本経営労務事務所

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