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フジサンケイビジネスアイ 特別コラボ企画

【助成金⑮ 短時間労働者均衡待遇推進等助成金-2】

 短時間労働者、いわゆるパートタイマー(パート)とは、1週間の所定労働時間が同じ事業所で雇用されている正社員に比べて短い労働者のことだ。呼び名はアルバイトでも、契約社員でも、準社員でも、嘱託でもかまいません。

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 2008年4月1日にパートタイム労働法が改正施行されました。その大きな目的のひとつとして、パートタイマーの待遇改善が挙げられます。パートと正社員との均等待遇の強化を図るようにということです。「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」というのは、まさにそうした取り組みに努める事業主に対して支援のため支給されるもので、どの制度を導入するにしても、労働協約または就業規則により新たに制度化することが必要となります。
 2回に分けて支給するのは、その場だけの制度ではなく、継続してその制度が運用されているかどうかが重要となってくることを意味しています。将来にわたって継続できるような自社に合った制度をきちんと選び、導入するべきでしょう。
 2回目の支給額は中小企業事業主へは10万円加算され、手厚くなっています。パートタイム労働法の改正により、"正社員との均衡待遇"という言葉のみがクローズアップされ、労使ともに「すべてのパートを正社員と同じ扱いにしなければならない」と誤解されている場合があるようです。しかし、そうではありません。
 このような誤解というのは、労務管理の上でも多く見られることで、私の最新著書で他の事例も含め取り上げてあります。実は正社員と同じ待遇にしなければならないパートとは、かなり厳格な要件を満たす必要があるのです。

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 しかし、その要件を完全に満たせないパートであっても、長年働いてきたベテランといわれる人や、有能な人を積極的に取り立てようという姿勢を経営者が持っていることは、パートの労働意欲の向上につながり、会社に対しても利益向上に寄与してくれるはずです。そのためにも、自社の現在や将来のパートの占める割合を念頭においた上で、改正パートタイム労働法に適応した制度の導入、労働協約や就業規則の見直しを図るとよいかと思います。

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岡本経営労務事務所

当事務所は、横浜市で29年の実績を持つ社会保険労務士事務所です。顧問料が通常の1/2でできる管理システムを採用しております。さらに、無料で実施する「3ヶ月お試し期間制度」を導入しております。秘密を厳守しますのでお気軽にお申し出下さい。

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