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風俗営業許可申請の際に保護対象施設から営業所までの距離が制限距離ギリギリの場合はどうすれば良いですか?

東京都の場合、保護対象施設から営業所までの距離が制限距離に著しく近接している場合は、土地家屋調査士等による、保護対象施設から営業所までを測量した図面を1略図と別に許可申請書に添付しなければいけません。

 

⇒風俗営業許可申請はこちら

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