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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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建築中に親が死亡したら

住居を建築中に親が死亡し、

建築中の家屋を相続した場合

その建築中の家屋の評価はどうなるのでしょうか。

この場合費用現価の70%での評価となります。

相続開始時までに支出した建築資材費や工賃などを、

その時点での価格で算出したものが費用現価ですが、

この費用現価は建築業者に算出してもらいます。


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