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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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財産をどうしても1人にだけ相続させたい!

誰か1人にだけ財産を残したい場合は、

遺言書にその意思を示すとともに、

生前にその1人以外の相続人達には

遺留分の放棄をしてもらわなければなりません。

そうしないかぎり、

実際にその1人以外の相続人が遺留分の請求をしてきたら、

その分は彼らにわたることとなります。

こうした問題は生前によく話し合っておくことが大切です。

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