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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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息子の中でも仕事を手伝って尽くしてくれた一人に報いたい!遺言に残せるか?

そのような尽力を民法上では「寄与分」といいます。

寄与分は客観的に決まるもので、遺言で決めることはできない。

しかし、「〇〇は寄与が大きかったから、特に△△の財産を与える。」

と書くことは、遺産分割協議にあたって必ず尊重されるから、

遺言者の寄与度を遺言書に残しておくことは、十分に意義があります。

法律的にはそれほど意味がなくても、

遺言者の遺言動機を知らしめる内容を書いておくことは可能です。

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