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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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愛人との間の子供は相続できるか?

婚姻中の夫婦の間に生まれた子供を嫡出子といいます。

一方、結婚していない男女の間に生まれた子を非嫡出子といいます。

非嫡出子も相続の権利が認められますが、

認知されていることが条件となります。

また、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1となります。

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