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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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◇期限・期限の利益(1)

「主旨」 (main intent)とは、

その文章や計画などの中心となる意味や狙いを

表す際に用いられます。

「この定めの主旨」「この計画の主旨」という

用例がこれに当たります。


「趣旨」 (purpose)とは、

事柄のわけ、すなわち、文章などで言わんとしている事の結論、

というのが本来の意味です。

ただし、「当初の趣旨に沿って」というように、

なんのためにそのことをするのかという

目的や狙いを表現する際にも用いられます。

後者の用例は、「主旨」と同じ意味になります。

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