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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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☆遺留分放棄の方法

遺留分とは,一定の相続人が,

相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことをいいます。

この遺留分を侵害した贈与や遺贈などの無償の処分は,

法律上当然に無効となるわけではありませんが,

遺留分権利者が減殺請求を行った場合に,その遺留分の範囲で効力を失うことになります。

 この遺留分を有する相続人は,

相続の開始前(被相続人の生前)に,家庭裁判所の許可を得て,

あらかじめ遺留分を放棄することができます。


遺留分を有する相続人 が相続開始前(被相続人の生前) に

 被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。


 管轄裁判所を調べたい方はこちら

申立に必要な費用

収入印紙800円
連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

申立てに必要な書類
申立書1通
申立人の戸籍謄本1通
被相続人の戸籍謄本1通
財産目録1通
※事案によっては,このほかの資料の提出を請求されることがあります。

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