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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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☆相続人の特別受益とは☆

特別受益とは

相続人が複数人いる場合で、その中の一部の人だけが、

被相続人から生前贈与や遺贈を受けると、

その一部の人が余分に財産を取得することになり、

相続人間で不公平になってしまいます。

そのような場合、余分に財産を取得した人について、

特別受益分として、贈与あるいは遺贈を受けた分を含めて

相続財産を計算することにより、

相続人間の公平を図ります。

特別受益は、結婚して支度金をもらった、

住宅購入資金を援助してもらったあるいは車をもらったなどです。

例えば生前贈与を受けていた株式の価格が大幅に下落した、

もらった車がもう廃車寸前のポンコツになってしまった

などの事情で現在の価値が非常に低くなっていても、

相続時の時価で計算します。

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