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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

1枚の紙に共同して遺言書を作ったら?

夫婦が共同して、1枚の紙に各自の自筆証書遺言を作ったら

Aさん夫婦には、子供が二人います。

ご夫婦の一方が死亡した場合は、

残されの配偶者と二人の子供が法定相続人になります。

いまAさんご夫妻には、

現在居住中の共有名義の土地・建物と

各自名義の預貯金、有価証券類があります。

特に遺言が無い場合は、

配偶者 4分の2、 子供が各4分の1を相続することになります。

そのまま法定相続分で土地・建物及び有価証券を相続すると

持分が複雑になってしまいます。

また共同所有ということになると、

その処分についても、共同所有者の同意が必要となります。

そこでAさんご夫妻は互いに自分の死後のことを考えて、

いずれにしても最終的には子供に渡るわけですから、

自分の財産をすべて相手に残そうとして遺言書を自筆で作ることにしました。

そこで、1枚の紙にお互いに自分の財産はすべて妻に、

夫に相続させると全部自筆で書き年月日も記入し、

それぞれ押印しました。

この場合、この遺言書は有効ででしょうか。

残念ですがこの遺言書は無効となってしまいます。

遺言は自分の自由な意思で書くわけですので、

その自由な意思を束縛したとして無効となってしまいます。

結論 共同遺言は無効です。

遺言書を作成する場合に頭に入れておいてください。

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再生可能な発電 2020年までに2倍

経済産業省は27日、

国のエネルギー政策の指針を定める「エネルギー基本計画」案に、

太陽光発電などの再生可能エネルギーが

国内の全発電量に占める割合について、

2020年までに現在の2倍の10%以上に高める数値目標を

盛り込む方針を明らかにした。

6月8日の総合資源エネルギー調査会(経産省の諮問機関)

で取りまとめ、同月中の閣議決定を目指す。

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嘉手納にF22到着

米空軍が

米本土から沖縄の嘉手納基地に派遣すると発表していた

最新鋭ステルス戦闘機「F22」が26日、同基地に到着した。

韓国哨戒艦沈没事件で緊張が高まる

朝鮮半島情勢を受け、

予定を早めて派遣された。

12機が約4ヶ月間、同基地を拠点に訓練を行う。

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◆赤ちゃんポスト 昨年度は15人

熊本市は25日、

親が育てられない子を匿名で預かっている

慈恵病院の「こうのとりのゆりかご」(赤ちゃんぽすと)に

2009年度1年間で15人が預けられたと明らかにした。

運用開始後の3年間で最も少なく、

累計では57人になった。

内訳は一ヶ月未満の乳児が13人と大半を占めた。

母親の身元が確認できたのは14人で、

預け入れの理由は「未婚」「世間体」「不倫」など。

母親が思い直して引き取ったケースもあった。

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☆09年確定申告 納税14%減

国税庁は24日、2009年分の所得税確定申告で、

申告納税額が2年連続減少の2兆2725億円だったことを発表した。

前年比14.2%の減少で、1965年以降、5番目の大幅減。

同庁は、個人事業者の廃業や、土地・株式の譲渡所得の減少など、

不安定な景気状況が納税額減少の要因とみている。

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1.9ppm/年! これって何の数字

1.9ppm/年

気象庁が大気中のCO2濃度を観測している3地点で

2000~2009年に記録されたCO2濃度の毎年平均の増加ベース。

3地点は近隣の経済活動の影響を受けにくい場所だが、

09年の平均値はいずれも過去最高(約338ppm)。

石油などの消費で輩出されたCO2量が、

自然が吸収できる量を上回っているのが原因と見られている。

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☆相続人の特別受益とは☆

特別受益とは

相続人が複数人いる場合で、その中の一部の人だけが、

被相続人から生前贈与や遺贈を受けると、

その一部の人が余分に財産を取得することになり、

相続人間で不公平になってしまいます。

そのような場合、余分に財産を取得した人について、

特別受益分として、贈与あるいは遺贈を受けた分を含めて

相続財産を計算することにより、

相続人間の公平を図ります。

特別受益は、結婚して支度金をもらった、

住宅購入資金を援助してもらったあるいは車をもらったなどです。

例えば生前贈与を受けていた株式の価格が大幅に下落した、

もらった車がもう廃車寸前のポンコツになってしまった

などの事情で現在の価値が非常に低くなっていても、

相続時の時価で計算します。

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羽生名人 防衛

将棋の第68期名人戦7番勝負
(朝日、毎日新聞主催)の第4局が
18日から福岡市で行われ、
19日午後9時53分、
羽生義治名人(39)が163手で
挑戦者の三浦弘行八段(36)を破り、
4連勝で3連覇を果たした。通算7期目

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中国の大富豪108億円 没収

新華社電によると、
北京市第2中級人民法院(地裁)は18日、
インサイダー取引や贈賄罪などで起訴された
中国の家電販売大手「国美電器」創業者の黄光祐被告(41)に
懲役14年と罰金6億元(約81億円)、
2億元(約27億円)の財産没収の判決を言い渡した。
黄被告は中国の富豪番付けで3回、トップになったことがある大富豪。
司法当局は、格差拡大が深刻化する中で
不正に荒稼ぎする「問題富豪」を厳しく罰して
見せしめにしようとする狙いがあるようだ。

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☆遺留分の放棄と遺言書はセットで☆

遺留分の放棄は

相続の開始前にできる行為ですが、

そのためには家庭裁判所の許可が必要です。

遺留分を放棄すると、

遺留分放棄した相続人は、

遺言書に、その相続人の遺留分が侵害されるような内容があっても、

遺留分減殺請求をすることはできません。

したがって、遺言書中にその相続人の相続分がない様な場合は、

遺産を一切相続できないことになります。

しかし、遺留分放棄をしても遺言書がない場合は、

相続人全員による遺産分割協議が必要となりますので、

遺留分放棄は実際には効果がないこととなります。

そこで、遺留分放棄と遺言書はセットで行ってこそ

となります。

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