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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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夫が死んだ。夫の親族との縁を切るには

夫あるいは妻が死亡した後、

その親族関係を終わらせたいときどうしたらよいか。

夫あるいは妻側の血縁者との法律上の関係を姻族関係といいます。

三親等内の姻族は親族とされています。

その姻族関係は、離婚の場合は離婚と同時に終了しますが、

夫あるいは妻が死亡した場合には、姻族関係は当然には終了しません。

もし、この姻族関係を終わらせたいときは、

「姻族関係終了届」を、現住所あるいは本籍地の役所に提出します。

この手続は、姻族の同意は必要ありません。

姻族関係が終了すると、いわゆる「縁がきれる」ことになります。

あなたとの間に親族関係はなくなり、

扶養などに関する権利や義務が生じることもなくなります。

ただし、この「姻族関係終了届」を出しても、

子供との親族関係には影響ありません。

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