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BLOG

清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

☆ガソリンまた値下がり☆

ガソリンの店頭価格が

4週連続で値下がりした。

石油情報センターが26日に調べたガソリン価格は

全国平均で127.4円で先週(19日)より0.5円安かった。

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1億4394万円! これって何の数字

1億4394万円

将棋駒の産地の日本一として知られる

山形県天童市の駒の生産額です(07年度)。

木に字を彫りこむタイプが7割を占める。

職人の減少で9割が機会彫りという。

(同市調べ)

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ペット火葬炉の使用禁止を決定 板橋の霊園に東京地裁

東京都板橋区のペット霊園が運営する動物の火葬炉をめぐり、

「炉からでる煙で健康被害を受ける」などとして

周辺住人ら19人が炉の使用差し止めを求めた

仮処分申請について、東京地裁は26日、

住民側の申立を認めて、使用禁止を決定した。

原告側によると、同霊園は2月に火葬炉の建設を区に認められたが、

区に提出された資料をもとに住民側が専門家に鑑定を依頼したところ、

有害物質の排出量が基準を上回るとの結果が出たという。

このため、住民らが4月に炉の建設中止の仮処分を申請。

8月ごろ炉が完成し、住民側は改めて私用差し止めを申し立てたが、

霊園側は炉の操業を開始。

住民らは煙突から黒煙が出る様子を撮影した写真や

「悪臭でのどや目が痛む」との声を証拠として

地裁に提出していた。

同霊園は「今後の対応は決定書を見てから決めるが、

争うことになるだろう」とのコメントを出した。

(朝日新聞)

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米海軍のハイブリッド艦就役

米海軍のワスプ級強襲揚陸艦マキンアイライドが、

24日米サンチャゴで就役した。

推進システムにガスタービンと電気モーターを併用した、

洋上艦では米軍初のハイブリッド型だ。

電気モーターは、全航行時間の約75%を占める

低速航行時に使われる。

建造場所の米ミシガン州からサンディゴまでの航海では、

通常艦に比べて約3400キロリットルの燃料を節約し、

約200万ドル(約1億8400万円)の節減効果があったと

海軍は説明している。

(朝日新聞)

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9116店! これって何の数字

9116店

全国のカラオケボックスの店舗数(08年)です。

ピーク時の96年比で5千店以上減った。

特に郊外店が苦しい。

1店舗あたりの部屋数は14.1室で大型化が進む。

(全国カラオケ事業者協会調べ)

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遺言の撤回を撤回したらどうなる?

遺言はいつでも撤回できます。

遺言書を遺言の方式に従って撤回した場合、

最初の遺言書は無効となります。

では、撤回の遺言書を遺言書の方式に従って撤回した場合は、

最初の遺言書は効力を復活するのでしょうか?

撤回の遺言書の撤回の遺言書に、

遺言者の意思が

最初の遺言書の復活を希望することが明らかであるときは

遺言者の真意を尊重して

最初の遺言の効力の復活が認められるという判例があります。

(最判H9・11・13)

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コンビニ 9月売上高 ☆減☆

全国のコンビニエンスストア11社の9月売上高は、

前年同月より5.6%減の6055億円だった。

新規出店や閉店の影響を除いた数字で、

4ヶ月連続の前年割れとなった。

気温が低い日が続き、

飲料が不振だったことが響いた。

日本フランチャイズチェーン協会が20日発表した。

来店客数も同2.8%減と3ヶ月続けて減った。

1人あたりの購入金額は同3.0%減の558.3円。

各社が特売や低価格のプライベートブランドを増やしていることもあり、

10ヶ月連続の前年割れとなった。


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☆ごみ分別せず 罰則金初適用 横浜市☆

ごみを分別しない市民への罰則制度を導入している横浜市は19日、

戸塚区内のアパートに住む男性に

罰則として2000円を科す処分を決めた。

08年5月にこの制度が導入されてから、

実際に罰則金を科す処分は初めて。

横浜市は、

ごみの集積場所で分別されていないごみ袋の開封調査をしており、

20代の一人暮らしとみられるこの男性は

今年2月から分別しないごみを出し続け、

再三の指導にもかかわらず改善されなかったとしている。

罰則金の納入通知を交付し、

市は今後もごみの集積場所を調査し、

この男性に指導する。

罰則金の納入は税金と同じ扱いになるため、

収めない場合は差し押さえもできるという。

(朝日新聞)

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相続人が外国にいるときは?

国際化に伴い、相続人が外国で生活しているケースも増えてきています。

海外旅行や短期出張などの場合なら問題はありません。

しかし、海外勤務者や海外移住者となると、相続手続は複雑になってきます。

日本では、法定相続人であることを戸籍謄本によってうらずけます。

しかし、日本と同じような戸籍制度が存在するのは台湾と韓国のみです。

欧米諸国には、戸籍謄本がありません。

海外で外国人と結婚しても、日本において婚姻届を出していなければ、

日本の戸籍上では独身のままです。

その人に子供が生まれても、その子が20歳を超えてしまうと、

日本の戸籍に入籍できなくなります。

しかし、外国の役場に正式に婚姻届を提出してあり、

子供が生まれたときに届けを出していれば

日本の法律上も子供となり、本人が死亡している場合は

その子供が代襲相続人として民法上認められます。

遺産分割協議には法定相続人全員の同意が必要ですから、

外国に移住した相座九人が死亡している場合には

代襲相続人がいるか否かを調べなければなりません。

日本国内とことなり、時間も費用も掛りやっかいな作業となります。

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0.0001ミリ! これって何の数字

0.0001㍉

インフルエンザウィルスの大きさです。

セキやクシャミで体外に出るときは、

約50倍の大きさの「しぶき」となって飛散する。

不織布のマスクである程度は防げるが、

「ちかずかない」ことが基本です。

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自分で書いた遺言書の日付が間違っていたら!

遺言書は、自筆遺言書と公正証書遺言が普通はおこなわれています。

自筆遺言書については、

民法968条により、「自筆証書によって遺言をするには、

遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」

と定められています。

これによると、全部自分で書いて、その日付を入れた上で、

印(認印でも、拇印でも可)を押さなければなりませんが、

その日付を間違えたらどうなるのでしょうか。

これについては、間違えが明らかであること及び

真実の作成の日が遺言書の記載その他から

容易に判明するときは、

遺言書の日付の間違いは遺言書は無効ではないとされます。

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■ガソリンまた値下がり■

石油情報センターの13日時点での調査によると、

レギュラーガソリンの店頭価格は

1リットルあたり全国平均で128.5円で

前週(5日)より0.4円下がった。

値下がりは2週連続です。


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50頭! これって何の数字

50頭

日本盲導犬協会が昨年度に生育した盲導犬の数です。

国内で活躍する盲導犬は約1千頭。

4月には皇太子ご夫妻が

同協会神奈川訓練センターを訪れ、職員を激励した。

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■母子加算復活「年内に」■

長妻昭厚生労働相は13日の閣議後会見で、

今年3月末に全廃された生活保護の母子加算をめぐり、

「年内に支給することは藤井財務相も基本的には了解している。

 具体的な手法などで若干のつめが必要だ。」と強調した。

就任直後には10月にも復活させる考えを示していたが、

財務省との調整が難航。11月中の支給も微妙な状況だが、

長妻氏は「いずれにしても年内ということを前々から申しあげている。」

として、年内の復活に意欲を示した。

一方、廃止にあわせて支給されている「ひとり親世帯就労促進費」

(月額1万円から6千円)について、長妻氏は「母子加算を復活すると、

就労支援はなくしてもいいのではないかと考えている」として、

母子加算の復活と同時に中止する考えを示した。

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寄与分って何のこと?


先日当事務所に来客があり、
父親に相続が発生し、遺産の分割について相談を受けました。
誰がどのくらい財産を相続するのか、どう分割したらよいのか、
との相談でした。
基本的相続人全員による話し合いで決めれば良いのですが、
そのとき「寄与分」について質問をお受けし、
「寄与分」次のようにお答えしました。


「寄与分」とは

相続人が数人あるとき、その相続人のうち誰かが、

被相続人の財産を増やしたり

あるいは被相続人の病気の面倒をみたりして、

被相続人の財産を増やしたり維持した場合には、

その分を相続財産から除いたものを相続財産として、各相続人の相続分を決め、

それに「寄与分」を加えたものをその人の相続分とすることです。

(民法904条の2)

では、どのような場合に寄与分が認められるのでしょうか?

Ⅰ.寄与に当たるとされた場合

 1.血族相続人

  被相続人が死亡するまで25年にわたり共に家業に従事し、

  最後まで被相続人と生活を共にして世話をした長男

  (福岡家小倉支審S56.6.18)

 2.配偶者

  37年にわたり病弱の夫を扶養看護し、

  夫名義の不動産も専ら自己の収入により購入した妻(山形家審S56.3.30)

Ⅱ.寄与に当たらないとされた場合

 血族相続人

 長男が父から営業を譲渡された後、店舗部分の拡張や改造をし、

 父母の死に至るまで同居扶養したとしても、

 これは営業の譲受と深い関係があるから、

 特別の寄与とはいえない。(和歌山家審S56.9.30)

 これは、自分の仕事でやったことで

 親の財産を増やしたわけではないという解釈でしょうね。

Ⅲ.相続開始後の寄与

 寄与分は、相続開始時を基準として決めるべきで、

 相続開始後に相続財産を維持または増加させても

寄与分にはならない。(東京高裁S57.3.16)

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