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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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公正証書遺言は取り消せるの?

「公正証書遺言は取り消せますか?」

とよくお問い合わせがあります。

これについては、

遺言は自筆、公正証書どちらでも取り消し、変更ができます。」

とお答えしています。

取り消し方法は、自筆遺言書、公正証書のいずれでも可能ですが、

公正証書にしておいたほうが良いと思います。

また、新たに遺言書を作成した場合に

それ以前に作成した遺言書と一部抵触する部分があるときは、

その抵触する部分については

以前の遺言を取り消したものとして扱われます。

したがって、遺言書を作成した日付が新しいものが優先されます。

これは、自筆、公正証書のどちらにもあてはまります。

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