消滅時効の援用(行政書士の業務内容)
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消滅時効の援用
消滅時効とは一定の期間、権利を行使しない場合に、その権利が失われてしまうという制度です。ただし、時効は時効の援用しなければ時効利益が得られません。
時効の援用とは、「時効だから支払ません」と借入先に明確に主張する事です。主張して初めて時効の利益が得られ返済義務が消滅します。その際には必ず書面を内容証明郵便にて送りつけることが必要になります。
消滅時効とは一定の期間、権利を行使しない場合に、その権利が失われてしまうという制度です。ただし、時効は時効の援用しなければ時効利益が得られません。
時効の援用とは、「時効だから支払ません」と借入先に明確に主張する事です。主張して初めて時効の利益が得られ返済義務が消滅します。その際には必ず書面を内容証明郵便にて送りつけることが必要になります。