風俗営業を営もうとする場合は、管轄の警察署保安課を経由して都道府県公安委員会に風俗営業許可申請書を提出しなければいけません。
風俗営業の申請のためには制限があり、半径100mにわたり保護対象施設の有無などを調査しなければなりません。また、風俗営業には飲食店営業許可証が必要な場合もあります。
風俗営業許可申請は、申請後すぐに許可がおりるわけではなく風俗環境浄化委員が調査にくるなど、許可には時間がかかります。
風俗営業許可申請(行政書士の業務内容)
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