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遺言書作成(行政書士の業務内容)

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遺言書作成

遺言は意思能力があれば満15歳以上で遺言を書くことが可能ですが、遺言の方式は法律で定められており、法律に定める方式に違反した遺言は無効となってしまうので注意が必要です。

遺言には大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の2種類があります。

普通方式には、自分で遺言者が自筆する「自筆証書遺言」、公正証書役場に行き、口述をして遺言書を作成してもらう「公正証書遺言」、公正証書遺言と同じように公証役場で作成し遺言書の内容を密封して自分で保管する「秘密証書遺言」の3種類があります。


特別方式には、

  • 「一般隔絶地遺言」伝染病のために行政処分により、交通を断たれた場所にいる人のための遺言方式で、刑務所の服役囚や災害現場の被災者もこの方式で遺言をすることができます。警察官1人と証人1人の立ち会いが必要になります。
  • 「一般危急時遺言」疾病や負傷で死亡の危急が迫った場合の遺言形式で、証人3人以上の立ち会いが必要になります。
  • 「難船危急時遺言」船舶に乗っていて、死亡の危急が迫った場合の遺言方式で、証人2人以上の立ち会いが必要になります。
  • 「船舶隔絶地遺言」船舶に乗っていて、陸地から離れた場合の遺言方式で、船長又は事務員1人と、証人2人以上の立ち会いが必要になります。

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