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報酬を過大請求 弁護士懲戒処分 業務停止4ヶ月

 弁護士報酬を過大に請求したとして、

愛知県弁護士会は6日、

弁護士法に基づき、同会所属の深見章弁護士(66)を

業務停止4ヶ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は2日付。

発表によると、深見弁護士は2004年8月、

強制わいせつの容疑で逮捕された男の父親から弁護依頼を受け、

1時間5万円の報酬で契約。

約440時間かかったとして同年8月から05年6月の間、

5回に分けて2192万5000円を受け取った。

弁護をした男は、控訴審で執行猶予付き判決を受け、確定した。

弁護士報酬について、具体的に金額を定めた規定はないが、

同会では、特に難解な事件でもなく、「300万円程度が適正報酬。

あまりにも高額で、適正な職務遂行を定めた弁護士法に違反する。」

などとしている。

深見弁護士は08年にも、

婚約解消訴訟で過大な弁護士報酬を受け取ったとして、

業務停止1ヶ月の業務停止処分を受けている。

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