トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 行政書士 > 清水行政書士事務所 > ブログ > 署名はあるが押印のない遺言書の有効、無効?

« 1300台! これって何の数字 | メイン | 305リットル! これって何の数字 »

署名はあるが押印のない遺言書の有効、無効?

一般に押印の習慣を持たない「帰化」した人が

自筆遺言証書を作成した。

この遺言書には署名はあるが押印がなかった。

自筆証書遺言については、

「遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」

とされています。

では、押印のないこの遺言書は、有効、無効?

判例では、この遺言書は有効とされています。

「署名はあるが押印を欠く英文の自筆遺言証書につき、

遺言者が一般に押印の習慣を持たない

帰化した人であること等の事情から、

遺言書を有効とした原審の判断は正当である。」

(最高裁昭和49年12.24)

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する[使い方はこちら]

« 1300台! これって何の数字 | メイン | 305リットル! これって何の数字 »

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.sigyo.net/mt4/mt-tb.cgi/9054

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

アーカイブ

このページのトップへ