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遺言書を開封してしまった!! 遺言書は無効?

例えば、自分の父親に相続が開始したとして、

引き出しから封をした遺言書が出てきたので

開封して中を見てしまったような場合にどうなるのでしょうか?

民法によると

「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人または

その代理人の立会いがなければ開封することができない。」

となっています。

また、

「前条の規定により遺言書を提出することを怠り、

その検認を受けないで遺言を執行し、

または裁判所外で開封したものは、5万円以下の過料に処する。」

とありますが、開封したから無効だとは書かれていません。

したがって、遺言書を開封しても、

その遺言書は無効にはなりません。


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