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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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遺言の撤回を撤回したらどうなる?

遺言はいつでも撤回できます。

遺言書を遺言の方式に従って撤回した場合、

最初の遺言書は無効となります。

では、撤回の遺言書を遺言書の方式に従って撤回した場合は、

最初の遺言書は効力を復活するのでしょうか?

撤回の遺言書の撤回の遺言書に、

遺言者の意思が

最初の遺言書の復活を希望することが明らかであるときは

遺言者の真意を尊重して

最初の遺言の効力の復活が認められるという判例があります。

(最判H9・11・13)

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