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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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債権債務の相殺って?

二人が互いに同種の目的を有する債権を負担する場合において、

双方の債務が弁済期にあるときは、

各債務者は、その対等額について

相殺によってその債務を免れることができる(民法505条)

当事者がお互いに債権を持っていて、

その債権が両方とも弁済期を過ぎている場合は、

債権者のどちらからでも相殺できます。

相殺をすれば、互いに債務の履行を省いて、

残額のみを一方が支払えばよいことになります。

相殺の相手方の支払い能力に不安があれば、

相殺額の部分は確実に債権を回収できたこととなります。

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