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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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委任契約ってなに?

委任契約とは、

当事者の一方(委任者)が法律行為その他の事務の処理を

相手方(受任者)に委託し、

相手方がこれを承諾することによって成立する契約です。(民法643条)

また、委任事務を処理するにあたって費用を必要とするときは、

委任者は受任者の請求によってその費用を前払いしなければいけません。

(民法649条)

無償が原則ですが、暗黙の意思表示や慣習によって

有償の委任にしなければならない場合もあります。

ただし、商業上の委任契約は、その営業の範囲内の場合は有償が原則です。

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