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賃貸借契約の保証人に相続が生じたら

例えば自分の父親が、

どなたかの賃貸借契約の保証人になっていて、

死亡して、自分ひとりが相続人となった場合に

その保証人としての責任はどうなるのでしょうか。

相続放棄してしまえば、始めから相続人ではないことになるので、

保証人としての一切の責任を負うことはありませんが、

そうではなく、財産を相続することになると、

被相続人の一切の権利・義務を承継することになりますので、

保証人としての地位も承継します。

そのため、相続開始前に生じている賃料の保証債務はもちろん、

相続開始後に生じた賃料債務についても、

その保証債務を負担することとなります。

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