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清水行政書士事務所ブログ

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こんなときに遺言書はぜひ必要

遺産をめぐっての相続争いを避けたいと思ったら、

被相続人が生前に遺言書を作成して、

遺産をどのようにしたいのかを、

自分の意思を明確かつ具体的にするために

遺言書を残しておくべきでしょう。

ことに次のような場合は、

被相続人は、必ず遺言書を作成しておくことが大事です。

1.個人事業者、同族会社の経営者、農業経営者など

2.内縁の妻その他相続人以外に財産を残したい場合

3.被相続人に子供がいない場合

4.法定相続には財産を残したくない場合

5.公共機関や公益法人に財産を寄付したい場合


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