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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

相続欠格者は相続できない

相続人の範囲は民法によって規定されています。

相続権があるのに、相続することができない場合があります。

それが「相続欠格」です。

民法に定められた重大な事由がある場合は、

該当する相続人は相続する権利を失います。

たとえ被相続人が、遺言書でその人に財産を相続させると残していても、

それは認められません。

民法には、被相続人を殺したり、殺そうとしたとか、

あるいは自分より先順位及び同順位にある人を

殺したり、殺そうとして刑に処された人は相続できないと、

定められています。

また、それを知っていながら、それを告訴・告発しなかった者、

及び、遺言書を詐欺や脅迫によって書かせたもの、

さらに、遺言書を隠したり、偽造あるいは破棄した者などです。

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一生独身で通した人の相続

最近では、未婚の母や父がいますので

一生独身で過ごした方もお子さんがいる場合もありますが、

お子さんをお持ちでない方のケースを考えて見ます。

この方が亡くなった場合

まず第1順位の相続人である子供がいないわけですから、

第2順位である親が相続人となりますが、

通常であれば、先に亡くなっていると考えられます。

そうすると、第3順位の兄弟、姉妹及びその代襲者が相続人となります。

その兄弟、姉妹及びその代襲者にとっては

突然財産が転がり込むことになるわけで、

相続人間で相続争いが起こることも予想されます。

そのようなことを避けるために、

遺産を公共事業に寄付するなどの内容の

遺言書を作成しておくことも良いと思います。

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被相続人の生前に推定相続人の書いた相続放棄の念書は有効、無効

妻に先立たれ再婚するにあたり、

子供達が反対するので、

新しい妻に相続権を放棄する旨の念書を書かせた上で入籍しました。

このような念書がある場合、

新しい妻には財産がわたることはないのか。

日本の民法では、相続の開始するまでは相続放棄は認められていません。

したがって、この念書は無効で、

子供達と新しい妻との間で遺産分割協議を行う必要があります。


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神奈川県成年後見サポートセンターの支部総会に出席しました。

神奈川成年後見サポートセンターの支部総会が行われました。

今年度は役員の改選が行われ、新役員が選任されました。

支部長は重任し、新たに支部長の下に会員が力を合わせ、

仕事としてのみではなく、

成年後見制度をとおして社会貢献を果たすべきであると

再認識しました。

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契約書に押されている印鑑の有効、無効

一般的に、どんな契約書でも最後の部分に

次のようなことが書かれています。

「上記の契約を証するため、同文を2通作成し、

甲乙記名捺印のうえ、各自1通保有する。」

ところで、契約書に押されている印鑑の有効無効はどうなるのでしょうか。

実印、認印は有効です。

ゴム印、スタンプ印は無効です。

また、本人の氏名に関係のない文字、記号でできている

いい加減な印鑑あるいはローマ字印も無効です。

契約は認印でも有効に成立しますが、

大事な契約の場合は実印を押印することが必要です。

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休眠会社は建設業許可を受けられるか

先日あるお客様から

株主総会の特別決議で解散した会社を継続して

建設業の許可を得たいとのご依頼がありました。

新規設立会社についての許可の申請方法はわかりますが、

休眠会社については、はてどうしたものかと考えてもわかりません。

そこで、県のほうに電話で問い合わせたところ、

新設会社に準じた手順で申請できることを教えていただきました。

お客様にその旨を説明して納得していただき、

ほっとしました。

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法定相続人のいない人を世話した場合遺産をもらえるか

長年病気で寝込んでいた人を介護していました。

その方には法定相続人が居りません。

その場合、お世話をしていた方は

なくなった方の財産をもらうことができるのでしょうか。

法定相続人がいない場合故人の財産は国庫に入るのが原則です。

しかし、故人と特別な関係があって、

その特別な関係のあった人に遺産を引き継がせることが

故人の気持ちに反しないと裁判所が認めたときは、

その人に故人の財産を分与することが可能です。

これを「特別縁故者の財産分与の申し立て」といいます。

ただし、この申し立ては相続人捜索の終了後

3ヶ月以内に行う必要があります。


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相続人間で遺産分割の話がつかないとき

相続人達の間で遺産分割の話がつかないときは

どうしたらいいのでしょうか?

そんな場合は家庭裁判所に「調停」の申し立てをします。

裁判所は日日を決めて相続人全員を呼び出し、

調停委員2名と裁判官による調停委員会を介して

当事者各々の主張を聞き取り、

それを他の当事者に伝えて別の案を聞き、

それぞれの主張の食い違いを調整します。

そして、調停委員会からの調停案が出されます。

しかし、これには強制力はありませんので、

この調停案に全員が納得すれば調停証書にまとめられますが、

納得しない場合は、さらに「審判」に進みます。

この「審判」は家事審判官が自ら証拠調べを行い、

それによって得た心証に基づいて

具体的に遺産の分割方法を決定します。

この「審判」は強制力をもつ裁判ですから

従わなければなりませんが、

これに不服の場合は

高等裁判所に「異議申し立て」をすることができます。


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後妻の連れ子の相続権

父親が妻の亡き後に再婚しましたが、

その後妻には連れ子がいました。

父親が死亡して相続が開始しましたが、

後妻の連れ子には相続権はあるのでしょうか。

父親と連れ子の間には血縁関係はありませんから

連れ子には相続権はありません。

もし、連れ子にも父親の財産を相続させたいのなら、

父親の生前に養子縁組をして血縁関係を作っておくことが必要です。

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建築中の家屋を相続した場合、その評価はどうなるか

住居を建築中に親が死亡し、

建築中の家屋を相続した場合

その建築中の家屋の評価はどうなるのでしょうか。

この場合費用現価の70%での評価となります。

相続開始時までに支出した建築資材費や工賃などを、

その時点での価格で算出したものが費用現価ですが、

この費用現価は建築業者に算出してもらいます。


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リース契約は解約できる?

「リース契約」とは

貸主がリース物件を購入して、これを借主に貸与し

借主からリース料を受け取る契約です。

リース契約は、借主にとって、自ら購入するよりも安価で機器を使用でき、

また、リース料全額を経費として計上できるという税務上のメリットもあります。

リース契約では、使用した中古品を返品されても、

新規のリース対象にできないため、

契約を解除するには全額の支払いと

利息及び遅延賠償金を請求できる旨の条項が

契約書に書かれていることが大多数です。

したがって、リース契約は解除できないものと考えるべきです。

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生前の遺産分割協議は有効か?

父親の生前に相続人間で遺産分割協議を行っていたが、

父が死亡し実際に遺産分割をするにあたって、

相続人の一人が、

生前に済ませてあった遺産分割に不服を述べ、

新たに遺産分割を請求した場合、

この請求は認められるか否か。

生前になされた遺産分割協議は法律上は無効です。

相続に関する権利は、

相続の開始によって初めて具体的に発生するものです。

したがって、改めて相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。

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離婚による財産分与は贈与税がかからない

離婚のときに分与された財産には原則として贈与税はかかりません。

これは二人婚姻中に、夫婦で協力して財産を造り、

離婚によってそれを清算し、分与されたものと解釈するからです。

また、夫が離婚原因を作った場合、

分与された財産は慰謝料とみなすこともできます

したがって、このような性格の財産分与により得た財産に

贈与税を課すのは妥当ではないとのことで

非課税の扱いとされています。

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遺言が無効になる!

遺言が無効になる!

遺言は本当に被相続人である故人の本当の意思表示なのか

これがはっきりしていなければ、

相続争いの元になります。

そのため、民法では遺言の方法を厳格に定めています。

書面による遺言でなければ遺言として認めていません。

したがって録音で「この土地は誰々に相続させる。

あの株式は誰々に相続させる。」と言うように残しても

無効となってしまいます。

また、誰かに口頭で遺言を伝えても無効となります。

遺言の内容について相続人間でトラブルがないよう

ルールを守った遺言書を残しておくようにしたいものです。

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身元保証の期間は期限があるか

身元保証契約の帰還は5年を超えることはできません。

もし5年を超えたときは5年に短縮されます。(身元保証に関する法律2条1項)

また、この契約は更新できますが、

その期間も更新のときから5年を超えることができません。(同法2条2項)

身元引受、身元保証などどんな呼び方でも実質身元保証の場合

期間を定めなかったときは3年間、商工業の見習いは5年となります。(同法1条)

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