相続の欠格とは
相続人にある一定の事由があれば
相続欠格者として相続権が剥奪されます。
その事由に該当する者とは以下のとおりです。
①被相続人または自分と同順位及び先順位の相続人を
殺害し若しくは殺害しようとした者
②被相続人が殺害されたことを知りながら
告発しなかった者
③詐欺または脅迫により被相続人に遺言をさせたり
遺言をすることを妨害した者
④相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
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相続人にある一定の事由があれば
相続欠格者として相続権が剥奪されます。
その事由に該当する者とは以下のとおりです。
①被相続人または自分と同順位及び先順位の相続人を
殺害し若しくは殺害しようとした者
②被相続人が殺害されたことを知りながら
告発しなかった者
③詐欺または脅迫により被相続人に遺言をさせたり
遺言をすることを妨害した者
④相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
相続が開始した後、相続人間で遺産分割協議を行う場合
遺産の分割方法は3通り考えられます。
その分割方法は、「現物分割」、「換価分割」及び「代償分割」の3つです。
「現物分割」とは
遺産そのものを、各相続人で分割する方法です。
どこの土地・建物等の不動産、この貴金属類またはこの現金などに
具体的に分ける方法です。
「換価分割」とは
遺産の一部または全部を処分して、その代金を各相続人で分割する方法です。
「代償分割」とは
相続人の一部が遺産の全部あるいは一部を取得する代償として、
その一部の相続人の相続分を超える部分を、
他の相続人に金銭などの財産を与えて、
相続人間のバランスをとる方法です。
被保佐人である夫が死亡し、
その夫が書いた遺言書が発見されました。
果たしてその遺言書は無効なのでしょうか。
成年被後見人や被保佐人の行う財産上の行為には制約があり、
それが無効あるいは取り消すことができます。
しかし、遺言については、その意思と判断能力があれば有効となります。
成年被後見人が遺言書を作成しようとする場合は、
遺言書の作成時に医師が遺言者が
正常で会ったことを明らかにした上で、医師2名の立会いが必要です。
しかし、成年被保佐人の場合はそのような制限はなく、
事由に遺言を作成することができます。
上場株式を贈与した場合の課税のための評価額は
次の4項の一番低い終値が評価額とされます。
1.贈与した月の終値
2.その前月の終値
3.その前前月の終値
4.贈与した日の終値
この1~4の額が贈与時点での株価より低ければ
贈与税も低くなります。
したがって、その株式がこの数ヶ月の間に上昇基調にあるなら
現金より株式のほうが有利になります。
死んだ前の夫から、配偶者特別控除を利用し
非課税で不動産をもらった場合、
再婚の夫からの贈与では配偶者特別控除は適用されないのでしょうか?
同じ配偶者からの贈与一度しか配偶者特別控除が適用されません。
しかし、婚姻期間20年以上の夫婦という条件を満たしていれば、
配偶者が変われば、また配偶者特別控除を受けることができます。
故人の遺言によって財産が贈られる「遺贈」は、
それを受け取る受遺者が故人の配偶者か子供か父母以外の場合、
相続税を通常より20%多く課税されます。
相続は通常、親から子へ、子からまたその子へと
順に起こり、その都度相続税が課税されます。
しかし、故人から直接孫に遺贈されると、
相続税の課税を一回免れることになりますので、
それを規制するために2割加算の制度が設けられているのです。
贈与は一人につき年間110万円までは非課税です。
長い間にわたって非課税の枠内で贈与すれば
かなりの額を贈与税を払うことなく財産を渡せます。
110万円でも贈る子や孫などが5人いれば
年間550万円ですから
これを10年間続ければ5500万円を非課税で渡せます。
ただし、毎年同じ月日に贈与すると、
「定期金の贈与」とみなされ課税されることもありますので、
贈与の月日を変えたほうが良いでしょう。
また、毎年現金を贈与するのではなく
今年は貴金属、来年は国債などにして、
毎年異なる財産を贈与します。
さらに、贈与の証拠として
毎年贈与契約書を作成しておくことをお奨めします。
こうしておくことも相続税の対策となりますね。