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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

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通販業者から突然商品が届いたら!

通販業者から注文もしていないのに、

「不要ならば送り返してください。

お返事がなければお買い上げいただいたものとします。」

といった添え書きとともに、

突然品物が送られてくるようなことがあります。

これをネガティブオプションといいます。

契約が成立していないのですから、

このような一方的な申し込みには、

消費者は拘束されないし、返事をする義務もありませんし、

返事をしなくても承諾したことにはなりません。

このような方法は、そこに品物があればつい使用してしまいたくなる

と言う心理に付け込んだものです。

これは不当な競争行為であり、また迷惑行為になります。

このようなケースにつき

特定商取引に関する法律に規定があります。

【売買契約に基づかないで送付された商品】

第59条その商品の送付があった日から起算して14日を経過する日

(その商品の送付を受けたものが販売業者に引取りの請求をした日から7日経過する日)

までに、その商品の送付を受けたものが承諾をせず、かつ、

業者が商品の引取りをしないときは、

その送付した商品の変換を請求することができない。

と書かれています。


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