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PCT出願における補正の必要性

PCT出願における補正としては、Article 19 under PCT (特許協力条約19条)に基づく補正と、Article 34 under PCT (特許協力条約34条)に基づく補正があります。

PCT出願では、このように、国際段階で二つの形式の補正があります。ここで、PCT出願の流れのなかにおいて補正することがどのような意味を持つのか考える必要があります。

PCT出願の国際段階で補正をする必要性は、わたしは極めて小さいと考えています。

理由はおいおい書いていきますが、基本的な事実として:

- PCT出願の国際段階では、特許成立可否の最終判断は行われない。
- PCT国際段階で行うことができる補正は、各国移行後にも行うことができる。

ということを押さえるべきです。

栗原特許事務所
栗原弘幸

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