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税理士法人HOPブログ

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2007年6月21日

相続が争続にならないために・・・

先日、あるクライアントさんの「遺言公正証書」を作成しました。



HOPでは、年に数件の相続税の申告の依頼を受けますが、中には相続人どうしで揉めてしまい相続税の申告期限(10ヶ月以内)までに、分割がまとまらないケースもあります。

これは、財産が多いから揉めるというわけではなく、相続財産が少ないケースでも起こります。

以前ある相続のお手伝いをした際、亡くなったお母様がしたためた自筆の「遺言書」が出てきました。

相続人である自分のお子様たちへの思いが愛情たっぷりにしたためてあり、思わず涙がこぼれそうになりました。

法律的に有効かどうかは、微妙な感じもしましたが、「遺言書」があったおかげで、揉めることなくスムーズに分割することが出来ました。





「遺言」というと、とても堅苦しく感じますが、手続きは以外に簡単です。

HOPでは、遺言に残したい内容をお聞きし、戸籍謄本や土地建物の謄本など取得します。

そして提携弁護士の先生にお願いし、遺言書の文面を作成します。

依頼人に内容をご確認いただき、よろしければ、公証人役場に行って、「遺言書」事前に相談にしておきます。

証人には、弁護士と税理士がなりますので、とても安心です。

実際に公証人役場に行って、「遺言公正証書」を作成する時間は30分程度で終わります。





相続が争続にならないために、「遺言書」の作成をおすすめします。

なお、相続税が心配な方は、同時に相続税の試算もいたします。



「相続税」や「遺言書」の作成で、ご心配な方はお気軽にHOPにご相談下さい。





HOP/OGAWA

2007年6月11日

電子マネーの交通費精算について

SUICAやPASMOなどJRと地下鉄が両方とも使えるようになり、大変便利になりました。

私は直接お客様の会社に出向いたり、お客様の会社から直接帰ったりすることが多いので、もう何年も定期券は購入していません。
以前はパスネットとSUICAを利用していましたが、今はSUICAだけを利用しています。
SUICAの自動チャージというシステムを利用しているので、入金や購入する手間もなくなり、非常に楽になりました。

さて、最近、お客様から「SUICAやPASMOの精算は、入金の時の領収書でいいの?」という質問をよく受けます。

残念ですが、「NO!」です。
電子マネーと呼ばれるとおり、「SUICAやPASMO」はいろいろな商品を購入することができます。
従って、「SUICAやPASMO」への入金は、「現金を普通預金に預けた」と同じ事なのです。

必ず、利用明細を印字して精算するようにして下さい。

ご不明な点などがありましたら、お気軽にHOPまでお問い合わせ下さい。



HOP/OGAWA

2007年6月 7日

1000万円の融資実行

今週は、あるクライアント様に国民金融公庫から1000万円の融資が、実行されました。

そのクライアント様は、2期目に入ったばかりで、1期目は赤字でした。

2期目4ヶ月でかろうじて、赤字にはならないくらいの数字です。

 

将来的にはとても有望な企業なので、ここで資金が繋がれば可能性はたくさん見えてきます。

何とか融資を受けられないかと、国民金融公庫にお願いをしました。

事業計画書を作成し、決算書や試算表をもって、社長さんと一緒に説明に行きました。

細かい説明を求められましたが、すべて誠意を持って対応したところ、社長さんの熱意が伝わり、1000万円の融資を受けられることになりました。

 

最近の金融機関は、財務諸表はもちろんきちっと見ますが、「社長の人柄」を厳しく見極めているような気がします。

融資を受ける際は、申し込み書類を誠意を持って作成し、受け答えをきちんと行う。

そして「自分の会社」にプライドを持っていること。

これが融資のポイントになるような気がします。

 

資金繰りで苦労されている社長様、お気軽にご相談下さい。

申込書の作成からキャッシュフロー表の作成などのお手伝いをいたします。

金融機関へも同行いたしますので、安心して応対をすることができます。

 

HOP/OGAWA