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生命保険料控除の改組

 
平成22年度税制改正において、所得税における生命保険料控除を改組し、各保険料控除の合計適用限度額を現行の10万円から12万円に引き上げることとなりました。

 以下、平成22年税制改正のパンフレットから概要を説明させていただきます。
①平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
 新たに介護保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を4万円とする。(よって、生命保険控除の限度が12万円に引きあがります。)

②平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
 従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)を適用します。


 今回の改正では、従来の生命保険料控除が引き続き適用になるため納税者の方には大きな影響はありません。
しかし、平成24年以降に保険契約を行う方々に関しては、結論として最大10万円の生命保険料控除が、一般保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の区分に分かれ、各最大4万円の生命保険料控除となるので、契約を締結する保険によっては納税額が増える方もいらっしゃると思います。

今回の改正で、介護医療保険料控除が新たに創設されたことが意味することは、高齢社会である我が国の介護医療費の負担が膨大であり、国での負担はもう限界が生じているといっても過言ではないでしょう。

よって、国民個人が自己の介護医療費の備えをしておくことで、自己責任を図ってほしいということなのかもしれません。


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