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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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道路の問題(6)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです

なお、都市計画区域というのは、都市計画法の定めに基づいて、都道府県知事が都市として総合的に整備開発などをする必要がある区域として指定した市町村の区域のことをいい、準都市計画区域とは、都市計画法の定めにもとづき、都道府県が都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物の建築もしくは建設またはこれらの敷地の造成が現に行われ、または行われると見込まれる区域を含み、そのまま土地利用を整序し、または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じる恐れがあると認められる一定の区域として指定した区域を言います。

次回に続きです

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