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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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道路の問題(5)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

次回からの続きです

接道義務
建築基準法は、都市計画区域及び準都市計画区域内においては、「建築物の敷地は道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ)に2メートル以上接しなければならない。但し、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。」と定めています。従って、都市計画区域内の敷地に建物を建てようとするときは、原則として、その敷地は幅員4メートル以上の道路(地下におけるものを除く)に2メートル以上接しなければならないわけです。これを接道義務といいます。接道義務が課せられるのは、災害時の安全などのためですから、2メートルというのは有効幅員のことをいうと解されています。

次回に続きます

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