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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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道路の問題(4)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです

⑤土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅地などの供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法第6章によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造する者が特定行政庁からその位置の指定をうけたもの
⑥建築基準法3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が建ち並んでいつ幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものも道路とみなされ、その中心線から水平距離2mの線をその道路の境界線とみなすものとされます。

次回に続きます

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