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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

ある郵便局で!

先日ある郵便局で切手を買おうとしていたときのことです。

かなり年配の女性が、
カウンター内の局員に向かって
「クーリングオフの葉書をおいてありますか。」
と訪ねていました。
相手の局員は「ここにはおいてありません。」
と答えていました。

別に盗み聞きするつもりではありませんでしたが、
耳に入ってきましたので、
黙っているのもどうかと思いましたので、
「クーリングオフをするのであれば『内容証明』で送らなければだめですよ。」
と口を挟んでしまいました。

その女性はそうなのですかと言ってその場所を離れて終わりましたが、
ちゃんと説明してあげたほうが良かったのかなと反省しました。

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総会の季節ですね

明日で今年度が終わります。

年度替りで、4月、5月、6月とさまざまな総会が行われるようになりますね。

企業の株主総会は6月に集中しますが、

神奈川県行政書士会では、

5月に支部総会と全体の総会が開かれます。

また、今年は執行部役員の改選があります。

私は、この他青色申告会の支部総会及び全体の総会と、

趣味の会で「ていけん」の総会がありますが、

総会の後の懇親会も計画されている会もあります。

出席するかどうか考慮中です。

皆さんはいくつくらい総会がおありですか。


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一枚の紙に夫婦共同の遺言書をつくった。これって有効?

夫婦が共同して、1枚の紙に各自の自筆証書遺言を作ったら

Aさん夫婦には、子供が二人います。

ご夫婦の一方が死亡した場合は、

残されの配偶者と二人の子供が法定相続人になります。

いまAさんご夫妻には、

現在居住中の共有名義の土地・建物と

各自名義の預貯金、有価証券類があります。

特に遺言が無い場合は、

配偶者 4分の2、 子供が各4分の1を相続することになります。

そのまま法定相続分で土地・建物及び有価証券を相続すると

持分が複雑になってしまいます。

また共同所有ということになると、

その処分についても、共同所有者の同意が必要となります。

そこでAさんご夫妻は互いに自分の死後のことを考えて、

いずれにしても最終的には子供に渡るわけですから、

自分の財産をすべて相手に残そうとして遺言書を自筆で作ることにしました。

そこで、1枚の紙にお互いに自分の財産はすべて妻に、

夫に相続させると全部自筆で書き年月日も記入し、

それぞれ押印しました。

この場合、この遺言書は有効ででしょうか。

残念ですがこの遺言書は無効となってしまいます。

遺言は自分の自由な意思で書くわけですので、

その自由な意思を束縛したとして無効となってしまいます。

結論 共同遺言は無効です。

遺言書を作成する場合に頭に入れておいてください。


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公証人による公益法人制度研修に参加

昨3月25日(水)18:00から約2時間半の講演をお聞きしました。

公証人の先生が、定款作成上の注意点について、

日常定款の認証を行っている

公証人の先生からご説明をいただきました。

昨年12月1日に新制度に移行してから2ヶ月弱の間に、

全国で一般社団法人の約280、一般財団法人約80の

定款認証があったとのことです。

現役公証人の先生の話でしたので、

実情に即しており大変参考になりました。

また、質疑応答においても、

このテーマのみではなく、公正証書遺言についての話もいただきました。

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行政書士会は研修が多いのです

行政書士会はさまざまな研修を行っています。

今週は、23日(月)が入管業務、帰化に関する研修、

24日(火)が建設業法および住宅瑕疵担保法、

そして、本日は宅建免許の電子申請に関する研修が行われました。

いろいろな研修に参加してスキルを身につけることは大切なことですが、

仕事の進行に影響が出てきますので、

その調整が一苦労になります。

しかし、「街の法律家」として存在し続けるためには、

自己の研鑽を欠かすことができません。

そして、自己のスキルアップが

結果として社会貢献につながってゆくと考えております。


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これって詐欺?債権 二重譲渡

昨23日朝日新聞の朝刊に

「商工ローンSFCGが債権二重譲渡」の記事が出ていました。

商工ローン最大手のSFCGが

複数の信託銀行に譲渡した債権を日本振興銀行にも譲渡した

旨の記事が大きく取り扱われていました。

日本信託銀行は、

「全ての債権譲渡で法的に有効な登記をしている」と回答。

SFCGから債権を譲りうけた信託銀行各行も登記をしているという。

どちらの言い分が正当かはわかりませんが、

一方の譲受債権は無効となりますよね。

SFCGがどのような意図でこのようなことをしたの知る由もありませんが、

どちらか一方の銀行を騙すつもりであったのなら、

詐欺になりますよね。

私はこの記事を読んで感じたことは、

SFCGはもちろん悪いのですが、

騙される銀行にもおいしい話に見えたのではないかということです。


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遺言書の内容に不服の場合どうしたらいいのか

親が他界して、その相続人が子A,B二人の場合に、

Aに全ての財産を相続させる旨の遺言書が残されていた場合、

Bがその遺言に不服の場合はどうしたらいいのでしょうか。

遺言書は絶対で、従わなければいけないのでしょうか。

遺言書の内容に不服のある場合二つの方法があります。

ひとつは、遺産分割協議であり、他の一つは遺留分減殺請求です。

A,Bの間で遺言に反した内容の「遺産分割協議」をすることもできます。

相続人間で「遺産分割協議」を行い、

遺言書の内容と異なることとなっても

有効であるとされています。

「遺産分割協議」ができない場合は

「遺留分減殺請求」を行うことになります。

ただし、相続人が兄弟姉妹の場合は

遺留分がありませんので「遺留分減殺請求」はできません。


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私が死んだらペットが心配

私が死んだらペットが心配

自分にもしものことがあったら、

自分の愛するペットはどうなってしまうのだろう。

そんなときのために遺言書を残す方法があります。

日本の法律では、ペットに直接遺産を残すことはできません。

しかし、「負担付遺贈」という方法があります。

これは、ペットの世話をしてもらう代わりに、

家族以外の人に遺産を贈与するという内容の

遺言書を作ることができます。

とにかく、自分の愛するペットのことが気がかりでしょうがない。

という方が

気心の知れた近所の友人に財産を贈る代わりに、

自分の死後、自分の愛するペットの世話をしてもらう。

という遺言を作って、「これで自分にもしものことがあっても安心できる。」

とほっとしていました。

その際、トラブルが起こらないよう、

自筆ではなく公正証書にして、

餌の回数や散歩などについて

具体的に決めておくほうが良いでしょう。

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昨日税務署から書留郵便が届きました。

昨日税務署から書留郵便が届きました。

心当たりがないので、取敢えず開封してみました。

中には 「国庫金送金通知書」が入っておりました。

これを郵便局に持参すれば

確定申告の国税還付金を支払ってもらえるのです。

医療費控除の還付金は二度ほど経験しましたが、

源泉所得の還付金は

今までで、はじめての経験です。

まあ、額は小さいですが、うれしいことには変わりありません。

確定申告が終了したばかりなのに、

税務署がずいぶん早く還付してくれるのだなあと、

感心しています。

これもe-taxで申告したからでしょうか。


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戸籍謄本等原本還付請求

この2月に自筆証書遺言の検認を

横浜家裁川崎支部でお願いし、無事終了ました。

遺言書の検認申立てには被相続人(亡くなった方)の

出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

これは、相続人を特定するためにはどうしても欠かせないことです。

そして、出生から死亡までの戸籍の収集には

かなりの労力と時間を要します。

また、その戸籍謄本は、

金融機関等に対して名義書き換えを依頼する場合にも必要になってきます。

それなのに、家裁に原本還付を請求するのを忘れて帰ってきてしまいました。

そこで、家裁に問い合わせると、

期間に制限はないのでいつでも大丈夫ですと親切に教えていただきました。

早速、原本還付を行うつもりです。


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相談会のご報告

昨日13:00から16:00までの3時間

行政書士による無料相談が行われました。

場所は港南台214ビルの3階です。

昨日は5名の方のご相談を、

2名の行政書士がお受けしました。

遺言に関するご相談が3件、相続が1件と成年後見が1件の

計5件のご相談でした。

私は、遺言1件と成年後見1件のご相談をお受けしましたが、

ご相談にお見えになる方はそれぞれ悩みを抱えており、

十分とはいえませんが、

それぞれご納得のゆくようにご説明させていただきました。

また、私が相談員を担当するときはお知らせしますので、

ぜひお出でください。

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神奈川県成年後見サポートセンター主催平成20年度会員研修終了

神奈川県成年後見サポートセンターによる

平成20年度の会員に対する研修が昨日終了しました。

神奈川県成年後見サポートセンターでは、

この研修を終了したうちの中から希望する者を

家庭裁判所に対し、後見人候補者名簿搭載して渡しております。

通常、後見申し立てを家庭裁判所に行うときは、

後見人候補者を記載するのですが、

その際適任な候補者がいない場合には、

家庭裁判所がその候補者名簿の中から

適任と思われるものを推薦することになっています

そのため後見人候補者名簿に搭載される者は

一定の水準の者でなければならない訳です。

そこで、神奈川県後見サポートセンターとして

後見人候補者の質の維持をするために、

新たに、後見人候補者として希望するもののみではなく、

すでに搭載されている者に対しても、2年に一度、

研修を受けさせ、終了後に試験を行っています。

そして、その試験に合格した者のみを

後見人候補者名簿に登載してゆくわけです。

その、試験が昨日行われて終了しました。

発表は4月中旬ですが、

まあ、試験はいくつになっても嫌なもので、

今日はほっとしています。


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成年後見人になれない人は?

以前、「成年後見は親族でないものは後見人になれないのか」、

とのお問い合わせをいただいたことがあります。

それについては、

民法847条に規定があります。

次に掲げるものは後見人になれない。

1.未成年者

2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人

3.破産者

4.被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

5.行方の知れない者

とありますので、「親族が後見人である必要はありません。」

とお答えしました。

また、実際問題として距離的な問題も考える必要があることも付け加えました。


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無料相談のお知らせ

また、次のとおり行政書士による無料相談がありますので、

「相続」、「遺言」、「成年後見」など

お聞きになりたいことがありましたら、

この機会にぜひおいでください。

 日時  : 3月12日(水) 13:00~16:00
 場所  :JR根岸線港南台駅徒歩1分 港南台214ビル3階

       横浜市行政サービズコーナー前

遺言、相続、成年後見以外のことでもお受けしております。

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相続放棄の申述

民法第915条によれば、

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から

3ヶ月以内に、相続について、

単純若しくは限定の承認または放棄をしなければならない。」

となっています。

では、この3ヶ月間の期間は、

相続の放棄を裁判所に申述した時点、

あるいは必要書類に不備があり受理が後日になった場合、

それが受理された時点のいずれでしょうか。

横浜家裁に問い合わせたところ、申述した時点とのことでした。

まあ、民法第938条に

「相続の放棄をしようとする者は、

その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」

と書いてありますので、

その条文とおり解釈すればよいのかと思いました。

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