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清水行政書士事務所清水 良治(しみず よしはる)

ブログ記事一覧

成年後見制度(5)

今回は任意後見制度の手続きの流れについて書きます。

 

任意後見制度の手続き概略は以下のようになります。

 

手続き その

    まず 任意後見受任者  (認知症などで判断能力が衰えた場合に介助してくれる人)

      及び 介助内容を決定する (代理権目録)※

      介護契約その他の関連福祉サービス利用契約の締結・変更・解除、

        要介護認定の申請、財産の保全・管理、金融機関との取引、

        住民票・戸籍謄本・登記事項証明書等の行政機関の発行する証明書の取得、

        代理権目録中の紛争にかかる訴訟の弁護士への委任 その他

 

手続き その

   本人が任意後見受任者と公正証書で契約する。(公証役場において)

 

手続き その

    移行型  生前委任事務に基づいて委任事務を開始する。

         (将来型は認知症などの症状が出るまでは特にすることは無い。)

       認知症などの症状発生

手続き その

   家庭裁判所に任意後見監督人選任審判申立て

   (任意後見監督人が選任されるまでは契約は効力を発しません。)

    2~3ヶ月で、任意後見の開始と任意後見監督人選任が決定。

 

任意後見契約に基づく後見事務の開始

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梅ジャムを作りました。

梅ジャムをつくってみました。

 

私の家の庭には梅ノ木が1本あります。

毎年梅の実が成りますが、今年は豊作でした。

梅の実を使い、例年は妻が梅酒と梅干を作っています。

梅酒は甘いから飲まず、梅干もあまり食べないので、

年々たまる一方で置き場所に困るくらいです。

 

そこで、今年は私が梅ジャムを作ってみようと思いたち、

手がけてみました。

使った梅の実は 2.3kg 、砂糖は 約70%の1.5kg

 

梅の実を軽く下茹でして、種を取り出したみを使うわけですが、

これが一苦労でした。 種の取りだしだけで1.5時間はかかりました。

 

それからは、砂糖を3回に分けて入れて煮詰めてゆくわけですが、

まあそんなに難しい作業ではありませんでした。

 

ただ出来上がった量の多いこと。

いままで使ったジャムや蜂蜜の空き壜につめたところ

7個にもなりました。

 

味は まあそれなりの味です。

 

でも、二度とは作りたくないですね。

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成年後見制度(4)

任意後見制度のには3種類あります。

 

任意後見の契約内容によって 3種類があります。

1. 即効型 ⇒ 契約締結後直ちに任意後見監督人の選任審判を申立てるタイプ。

           契約時の本人の判断能力が問題になり、契約自体が無効となる

           ことがあります。

 

2. 将来型 ⇒契約締結後判断能力が衰えてきた場合に任意後見監督人の

          選任審判を申し立てるタイプ。    

 

3. 移行型 ⇒生前事務委任契約(見守り契約)、任意後見契約及び

          死後事務委任契約の3つで構成されます。

 

  ①生前事務委任契約(見守り契約)

     契約書・代理権目録に基づき、本人の見守りや財産管理を行います。

     業務の内容は契約により決定し、3~4ヶ月に一回、本人に対して

     業務の状況と会計について報告します。

    

  ②任意後見契約

     本人の代理人として代理権目録に基づいて業務を行います。

     業務の状況と会計については、後見監督人の請求に応じて報告します。

  

 ③死後事務委任契約

    本人の死亡後の葬儀関係、債権債務の整理等を行います。

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成年後見制度(3)

今回は 法定後見制度の

成年後見人、保佐人、補助人の仕事について書きます。

 

成年後見人、保佐人、補助人(以下後見人等)は

家庭裁判所が選任します。

選ばれる後見人等は、親族の場合が多いのですが、

適任者がいない場合は、弁護士、行政書士、社会福祉士、司法書士などの

の専門家やその法人が選任されることがあります。

また、複数の成年後見人等選任されることもあります。

 

後見人等は何をするのですか

ご本人の意思を尊重した上で、心身の状態や、生活状態を考え、

福祉サービスの利用契約や財産の管理を行います。

実際の身の回りの世話などは行いません。

 

後見人等の法的権限について

同意権・取消権及び代理権があります。

 

○同意権・取消権とは

 本人が、後見人等の同意なしに行った法律行為(売買契約など)を

 後見人等が取消す権限です。

 ただし、日常的な買い物などの取り消しはできません。

 

 例) 認知症の 神奈川さんが日常使う事の無い高価な

    装飾品などを買ってしまうので、家族が困っています。

 

    神奈川さんに成年後見人がいれば、

    後見人の同意なしでした契約として取消すことができます

   

○代理権とは

 本人に代わって、後見人等が法律行為を行う権限です。

 

 例) 知的障害者の横浜さんは、福祉サービスを利用したいのですが、

    自分で利用契約の手続きを行うのは心配です。

 

    横浜さんに代わって、成年後見人が利用契約の手続きをします。

 

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成年後見制度(2)

成年後見制度でできないこと

今回は成年後見制度でできないことについて書きます。

 

1.医療行為についての同意

 ・延命治療とその中止、尊厳死等の決定などはできません。

 ・歯科の治療、通常の軽微な医療行為などの同意はできます。

 ・また、インフルエンザの予防接種なども同意可能です。

 

 ・種々のケースでは、医師と連絡を取り、

  被後見人等に必要か否かを決めるようにします。

 

2.身上看護に含めることができないもの

 ・身元保証人・身元引受人の引受け

  (老人ホームとの契約書に身元保証人・身元引受人等が

   必要とされていても後見人は引き受けられません。)

 ・介護行為

 ・買い物、掃除、洗濯などの家事労働

  外出の付添い・送迎、荷物の運搬等

 

 それぞれ必要であれば、ヘルパーに依頼したり

  介護タクシーを呼んだりするようにします。

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成年後見制度とは (1)

成年後見制度とは、認知症及び精神障害などで

判断能力が不十分な方の権利を保護する制度です。

前回のブログに書いたように、これから少しずつですが、

成年後見制度について書いてゆきますので是非お読みください。

認知症、精神障害などにより判断能力が十分でない方は、

財産の管理やいろいろな契約を結ぶ場合に、自分で判断することが難しい場合があります。

また、訪問販売他の悪徳商法の被害にあうことも予測されます。

成年後見制度とは、このように自己の判断能力が十分でない方のために、

後見人他の介助者が、青の権利を守り生活を支援するための制度です。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見契約の2種類があります。

法定後見制度は家庭裁判所による審判であるのにたいし、

任意後見制度は契約に基づくものです。

 

     法  定  後  見

      任 意 後 見 契 約 
対  象 

 認知症・知的障害・精神障害等により

判断能力が減退した方

判断能力に問題がなく、契約の内容を

理解でき契約の意思のある方

 手続き

 申立人(4親等内の親族・市町村長等)の申立てにより

家庭裁判所が後見開始及び後見人決定開始の審判を

行う。

 判断能力が減退した際の、任意後見人との

代理権等の契約内容を、公正証書により契約をする。

 

 判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の

3段階がある。 ※

 

 その他生前の事務委任見守りもある。

任意後見監督人の選任により効力が発生する。

 ※①後見とは精神上の障害により判断能力を常に欠く方

  ②保佐とは精神上の障害により判断能力が著しく不十分な方

  ③補助とは精神上の障害によりはんだん能力が不十分な方

   に適用されます。

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