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岡本経営労務事務所

岡本経営労務事務所

代表
岡本 孝則(おかもと たかのり)
所在地
神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5
TEL
045-902-0199
FAX
045-902-0374
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賃金についてのきまり
(1)賃金額についてのきまり

 「最低賃金法」によって、使用者が支払わなければならない賃金の最低限度額が定められています。最低賃金は都道府県ごとに決まっていて、例えば神奈川県では時給836円です(平成23年10月現在)。
 たとえ、労働者が最低賃金より低い時給で働くことに同意したとしても、その契約は法律によって無効となり、最低賃金額と同額の契約をしたとみなされます。

(2)支払い方についてのきまり

通貨払いの原則:賃金は現物(会社の商品など)ではなく、現金で支払わなければなりません。ただし、労働者の同意があれば、銀行振込みなどの方法をとることができます。

直接払いの原則:賃金は成年・未成年にかかわらず、労働者本人に支払わなければなりません。

全額払いの原則:賃金は全額まとめて支払わなければなりません。「積立金」などの名目で、強制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払うことは禁止されています。ただし、所得税や社会保険料など、法令で定められているものの控除は認められています。

毎月1回以上定期払いの原則:賃金は毎月1回以上、期日を定めて支払わなければなりません。そのため、2か月分をまとめて支払ったり、「毎週第4金曜日」など変動する期日としたりすることは認められません。ただし、臨時の賃金や賞与(ボーナス)は例外で、定期払いの原則は適用されません。


☆制裁規定の制限(労働基準法第91条)

 労働者が職場の秩序を乱したり、規律に違反したりしたことを理由に、制裁として賃金の一部を減額することを減給といいます。1回の減給金額は、平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。
 また、複数回の規律違反をしたとしても、減給の総額が1回の賃金支払期における金額の10分の1以下でなくてはなりません。
 また、減給の制裁を行うには、あらかじめ就業規則で定めておく必要があります。

☆休業手当(労働基準法第26条)
 使用者の責任で労働者を休業させた場合には、使用者は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。
中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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被災者雇用開発助成金が拡充
10人以上の継続雇用で支給額が上乗せされます。

被災者雇用開発助成金とは、
●東日本大震災による被災離職者または被災地域に居住する求職者を
●ハローワーク等の紹介により
●継続して1年以上雇用する予定で雇い入れる
事業主様に対して、6ヶ月ごと2期に分けて助成金が支給される制度です。

 この助成金の対象となる労働者を10人以上雇い入れ、1年以上継続雇用した場合、1事業主につき1回、助成金が上乗せされます。

【支給額】
中小企業事業主 90万円
 大企業事業主 50万円

 ⇒詳しい内容はこちら(助成金ニュースへ)

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
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