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税理士法人HOP小川 実(おがわ みのる)

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義捐金を支出した場合の税金の優遇について

東北地方太平洋沖地震により被害を受けた皆さまに、心よりお見舞いを申し上げます。

まだまだ混乱が続いておりますが、復興支援として、義捐金をお支払いになった場合の税金の優遇について、お知らせいたします。


個人で国や地方公共団体、日本赤十字社などに対し「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。

寄付金控除の金額
 次のいずれか低い金額 - 2千円= 寄附金控除額
 イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
 ロ その年の総所得金額等の40%相当額

詳しくは国税庁のHPをご参照ください。


また財務省は15日、被災地で救援活動に当たる災害ボランティアや特定非営利活動法人(NPO)を支援するため、中央共同募金会(東京)が募集するボランティア支援の寄付金について、税制上の優遇措置が受けられる「指定寄付金」にしたと発表しました。


なお、法人につきましても、一定の損金算入が認められています。

詳しくは、HOPまでお問い合わせください。


 

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