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税理士法人HOP小川 実(おがわ みのる)

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税務調査の季節


9月から12月は、税務調査の季節です。

税務調査は、税法に規定された「法律行為」なので、理由もなく拒否する事は出来ません。

税法に準拠した処理をしていれば恐れる必要もなく、調査官の方と税法に則った「法律論争」をすればよいだけの話です。

 

HOPでも、9月に1件税務調査の予定があります。

このクライアント様とは、最近顧問契約をさせていただいたのですが、顧問契約書を作成し印鑑をいただきにうかがった日に、会社に税務調査の連絡があったようで、早速、私から税務署に電話をして、日程調整しました。

現在は設立4期目で、3期までは別の先生に申告書を作成していただいていたのですが、こういうケースでもHOPでは責任を持って調査の対応をいたします。

現在、3期分の元帳や原資記録を確認しているところです。

 

さて、「税務調査の対象になりやすい申告書」と「税務調査の対象になりにくい申告書」がある事は、ご存知でしょうか・・・?

今回のクライアント様は、「税務調査の対象になりやすい申告書」を提出してしまったようです。

皆様の会社の申告書は、どちらでしょうか・・・?


 

闘う税理士は、以前「税務訴訟の補佐人」の経験もあり、税務調査は他の税理士の方よりたくさん経験しています。

「税務調査」に不安がありましたら、いつでもお気軽にご相談下さい。

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