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民事事件(弁護士の業務内容)

弁護士の業務内容

主な業務内容

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法律相談など 書面による鑑定 民事事件
刑事事件 少年事件 国家賠償請求
行政訴訟 知的財産権 労働事件

●民事事件

  1. 訴訟事件 ・非訴訟事件
    訴訟事件とは、対立する当事者の主張や立証という手続きを経て、争いを解決し、事実を確定させるものです。 非訴訟事件とは、裁判所が積極的に介入して、事案の妥当な解決を図るものです。
  2. 民事調停
    訴訟の手前に、調停という制度があります。 訴訟との違いは、訴訟は確定たる判決を目指すのに対して、調停は当事者同士の合意を目指すことです。 手続きは調停のほうが簡単になります。
  3. 示談交渉
    示談交渉とは民事調停よりも手前の段階になります。 当事者の代理人として、相手本人又は代理人と交渉して、裁判外の和解を目指します。 裁判所はまったく関与しない事になります。
  4. 契約締結交渉
    売買契約、請負契約や、賃貸借契約、抵当権設定契約、譲渡担保設定契約、地役権設定契約など、新たに契約しようとする当事者の間に入って交渉し、契約を成立させる業務です。
  5. 督促手続き
    金銭債権について、訴訟の判決よりも簡便に債権者に対しての支払いの命令を要求できる手続きです。
  6. 手形訴訟
    手形を呈示したのに支払いを拒否された手形を所持している人が、手形債務者に対して支払いを求めるのが手形訴訟です。
  7. 離婚事件などの家事事件
    • 協議離婚
      役所で離婚届出用紙をもらい,必要事項を記入して役所に提出するだけです。相手との合意があれば簡単にできますが,相手が応じないとできません。
    • 調停離婚
      家庭裁判所の調停手続で離婚する方法です。 双方の合意がなければ調停離婚は成立しませんので,相手方が絶対に嫌と言えばこの手続きでは離婚できません。 調停で合意できると離婚成立です。調停調書を役所に提出すると離婚手続が完了します。
    • 裁判離婚
      訴訟手続で離婚する方法です。 原則として,調停が不成立に終わった場合,裁判所に訴状を提出し,その後,訴訟手続が進んでいきます。相手が嫌だといっても離婚できる点が協議離婚,調停離婚の各方法との大きな違いです。ただし,離婚が認められるためには法律で定める離婚原因が必要です。 裁判所の判決正本と確定証明書(判決が確定したことの証明書)を役所に提出すると離婚手続が完了します。
    • 和解離婚
      離婚訴訟手続において,離婚する旨の和解が成立した場合に,和解離婚となります。 和解調書を役所に提出すると離婚手続が完了します。
  8. 境界に関する事件
    土地の境界に関する事件を指します。通常の訴訟よりも専門的な知識を必要とします。
  9. 民事保全
    仮差押えと仮処分のことで、債務者側の財産がなくならないように保全するための手続きです。
  10. 民事執行・執行停止
    民事執行とは、強制執行のことで財産を差し押さえて競売したり、土地や建物の明渡しなどを強制的に実現する手続きです。 執行停止は、強制執行を一時停止させる手続きです。
  11. 倒産整理事件
    倒産した会社が、和議や会社更生で、債権を整理し事業を継続させるという手続きです。
  12. 任意整理事件
    裁判所の関与なしに、倒産した会社の債務整理を行うことです。
  13. 国際取引関係
    国際動産売買、国際決済、動産担保等海外取引及びその紛争の解決。
  14. 特許、商標、著作権等工業所有権、知的所有権関係
    特に商標権、特許権、著作権等に関するアドバイスと紛争の処理。 コンピュータソフトウェア・ビデオソフト等の工業所有権、知的所有権に関する業務。