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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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土地建物の売買の問題(12)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです

④業者が次の内容を書面で買主に告げた日を含めて8日以内であること
ア 買受けの申込をした者または買主の住所氏名
イ 売主である業者の商号または名称、住所、免許番号
ウ 本制度の内容・効果を告げられた日から起算して8日を経過する日までの間は宅地・建物の引渡しを受けて代金の全部を支払った場合を除き、書面によって買受けの申込みの撤回または契約解除を行うことができること
エ 申込の撤回などがあった場合、業者はそれに伴う損害賠償または違約金の支払いを請求できないこと
オ 申込みの撤回などは、買受けの申込みの撤回などを行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生じること
カ 申込みの撤回などがあった場合、手付金その他の金銭が支払われていれば、業者は遅滞なくその全額を返還すること

次回に続きます

当方事務所の業務案内
1.不動産登記全般(売買・贈与・相続・担保権抹消・設定ほか)
2.商業登記全般(株式会社設立・役員変更・資本増加減少・解散・社団財団法人・NPO法人・合名、合資、合同会社ほか)
3.相続手続き全般(相続税対策・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分減殺ほか)
4.借金の整理(破産・任意整理・過払い金請求ほか)
5.成年後見業務・任意後見業務
6.裁判手続き
7.裁判所提出書類作成業務

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