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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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借地借家等の問題(14)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

このように、賃貸人としては、減額請求されても減額を正当とする裁判が確定するまでは自己が「相当と認める額」の支払いを請求することができますので、賃借人がそれより低い額しか支払わないのであれば(裁判が係属中であっても)、相当の期間を定めて催告したうえで、債務不履行を理由に賃貸借契約を解除することができます。
従って、賃借人としては、減額請求しても裁判で適正な額が決まるまでは、賃貸人が「相当と認める額」の支払いを継続しなければなりません。

次回に続きます


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1.不動産登記全般(売買・贈与・相続・担保権抹消・設定ほか)
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3.相続手続き全般(相続税対策・遺産分割・相続放棄・遺言・遺留分減殺ほか)
4.借金の整理(破産・任意整理・過払い金請求ほか)
5.成年後見業務・任意後見業務
6.裁判手続き
7.裁判所提出書類作成業務

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