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高橋司法書士事務所高橋 弘孝(たかはし ひろたか)

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保証の問題(5)

前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。

前回からの続きです

(3)元本確定期日
元本の確定期、すなわち保証期間は、契約で定められた5年以内の期間とされました。契約で5年以上に定められていた場合、その期日の定めは無効とされます。期日の定めがない場合又は期日の定めが無効とされる場合は、契約締結から3年を経過した時点で元本が確定します。
元本確定期日の変更をする場合、変更した日から5年以内でなければならず、それを超える変更は無効なものとなる。但し、元本確定期日の前2か月以内に変更する場合においては、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から5年以内の日となることは、この限りでない。

次回に続きます

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